ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
- ご相談
- -介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
- 要介護認定の申請代行
- -要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です
- 訪問調査員の聞取り調査
- -要介護認定を申請すると、市区町村から聞取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
- 各市区町村から認定結果の通知
- -訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
- 事業対象者
- -チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
- 要支援1,2と認定された方
- -要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
- 要介護1~5と認定された方
- -要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
- ケアプランの作成
- -ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
計画相談支援
『計画相談支援』とは障害福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案を作成したり、作成した計画が利用者にとって適切であるかをその都度確認を行い支援を行います。
障害福祉サービスを利用するにあたり、自治体へ利用申請を行いますが、その際に必ずサービス等利用計画を作成しなければなりません。
サービス等利用計画とは、障害福祉サービスの利用が決定している方が、地域社会で日常生活を行っていく上で必要となるサービス等を上手く活用するために作成する計画表です。
『計画相談支援』では、このサービス等利用計画を活用し、調整を行ったり、障害福祉サービスの利用が適切であるかを随時モニタリングしていきます。
『計画相談支援』のサービス内容には2種類ある
『計画相談支援』のサービスには2種類あります。
今回は『計画相談支援』のサービスである「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」の内容や対象者について紹介します。
①サービス利用支援
サービス利用支援とは、障害福祉サービスを利用するときに、その利用者にとってどのような障害福祉サービスが最適かをマネジメントします。
障害福祉サービスの申請時に提出する『サービス等利用計画案』の作成から、障害福祉サービスの支給が決定した時の連絡や調整、サービス等利用計画の作成に至るまで行います。
自立した生活や社会生活を円滑に行うために、障害がある方にとってどのような支援が最適なのかと相手の立場になって考えてサービスの提供までをサポートします。
サービス内容
・障害福祉サービスの利用をするための申請に使うサービス等利用計画案の作成
・障害福祉サービスの利用が決定した時の連絡や日程調整
・サービス等利用計画の作成
対象者
・障害福祉サービスの申請や変更を行う方。
・障害のある児童の保護者や地域相談支援の申請を行いたい方。
②継続サービス利用支援
障害福祉サービスで利用したサービスがその方にとって最適であったかということを常に見直し、修正していくことが大切です。
継続サービス利用支援では、作成された『サービス等利用計画』が適切であったかを評価し、必要であれば見直しを行いより最適なサービスへ修正を行います。
他にも、見直しを行い新しい障害福祉サービスを利用するために支給決定を行わなければならない場合には申請の推奨を行います。
サービス内容
・障害福祉サービスの利用をするための申請に使うサービス等利用計画案の作成
・障害福祉サービスの利用が決定した時の連絡や日程調整
・サービス等利用計画の作成
・新しい障害福祉サービスの利用をする際に支援を行う
対象者
・指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により『サービス等利用計画』が作成された支給決定障害者または地域相談支援給付決定障害者が対象
(注2)…指定特定相談支援事業者以外の方がサービス等利用計画案を作成した場合については計画サービス利用支援の対象外になります。
指定特定相談支援事業者…厚生労働省が定める基準を満たしており、地域相談支援を行うものとして都道府県、指定都市、中核市の指定を受けた事業者のことを指します。